あおぞら銀行 公益通報者への不当労働行為
このサイトは、あおぞら銀行の公益通報者に対する不当な行い、その労務政策への批判と不当な退職勧奨と、2階級降格を通告された行員を支援するサイトです。
お知らせ
- 2022/02/18東京都労働委員会 証人尋問申請報告
- 2022/02/18、都労委で審査計画が提示されました。また証人尋問の日程について、労組側4月21日(木)、銀行側4月22日(金)の開催で合意されました。
詳細については、コチラからご覧ください。 - 2022/01/31東京都労働委員会 公益委員交代に伴う争点整理
- 2022/01/31、都労委で公益委員の交代に伴い改めて争点整理が行われました。
詳細については、コチラからご覧ください。 - 2022/01/07経緯経過ブラッシュアップ
- 今この時も「あおぞら銀行」で起こっている公益通報者に対する不当な労働行為。少しでも多くの方に知ってもらいたく、経緯経過をマンガ化してみました。
- 2021/10/20東京都労働委員会 第4回 調査会議
- 2021/10/20 東京都庁第一本庁舎38階の1室にて、あおぞら銀行の東京都労働委員会の第4回の調査会議が開催されました。
詳細については、コチラからご覧ください。 - 2021/09/27東京都労働委員会 第3回 調査会議
- 2021/09/10 東京都庁第一本庁舎38階の1室にて、あおぞら銀行の東京都労働委員会の第3回の調査会議が開催されました。
詳細については、コチラからご覧ください。 - 2021/08/04東京都労働委員会 第2回 調査会議 提出準備書面掲載
- 2021/07/26 10:30 ~ 東京都庁第一本庁舎38階の1室にて、あおぞら銀行の東京都労働委員会の第2回の調査会議が開催されました。
詳細については、コチラからご覧ください。
提出した準備書面は、コチラから。 - 2021/06/22東京都労働委員会 第1回 調査会議 提出準備書面掲載
- 2021/05/27 13:30 ~ 東京都庁第一本庁舎38階の1室にて、あおぞら銀行の東京都労働委員会の第1回の調査会議が開催されました。
提出した準備書面は、コチラからご覧ください。 - 2021/06/01拒否し続ける「あおぞら銀行」に対し団交申入れ
- あおぞら銀行による組合との協議をしない姿勢は、明らかに不当労働行為です。
申入れの内容については、コチラからご覧ください。 - 2021/05/27東京都労働委員会 第1回 調査会議開催
- 2021/05/27 13:30 ~ 東京都庁第一本庁舎38階の1室にて、あおぞら銀行の東京都労働委員会の第1回の調査会議が開催されました。
詳細は、こちらからご確認ください。 - 2021/05/212021/05/27 東京都労働委員会 第1回 調査会議開催
- あおぞら銀行の東京都労働委員会の第1回の調査会議が開催されます。
開催日時:2021/05/27 13:30 ~
調査会場:東京都庁第一本庁舎38階の1室 - 2021/04/16金融庁要請
- 近畿財務局要請から1週間ごとなる4月16日、東京にて金融庁要請を行いました。内容は、こちらからご覧いただけます。
あおぞら銀行殿
「公益通報者保護」ってこういうこと
公益通報者保護とは…
公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。
公益通報者保護法とは…
公益通報者保護法は、労働者が公益目的で企業内の不祥事などについて通報を行ったことを理由に、当該事業者が労働者に対して解雇などの不利益な取り扱いをすることを防止する法律です。 公益通報者保護法では適用対象となる事業者を規模などによって限定していないため、全ての事業者が順守する必要があります。
これでも理解できない場合は…
公益通報者保護法って? | 受験・学習に~ 朝日中学生ウイークリー
をご覧ください。
マンガで見る
あおぞら銀行で起こっていること
あおぞら銀行では、公益通報者に対する不利益な取り扱いを継続しています。公益通報者保護に対する違反行為を隠すために、過去にあおぞら銀行自身が問題があるとしてこなかった事柄を持ち出し、自らの違法行為を正当化しています。
そんな状況を少しでも多くの方にご覧いただければと、マンガで経緯、経過、状況を作ってみました。是非、ご覧ください。
あおぞら銀行
公益通報者 懲戒処分問題 概要
あおぞら銀行本部で、FP業務の教育を担当する管理職のIさんが2019年11月に業務上の問題を指摘し、銀行業務の発展を願う立場から提案を行いましたが、職場の上司に受け入れられることはありませんでした。Iさんはやむを得ずコンプラ管理部署にホットライン通報をしましたが管理部署においてもその問題が解決されることはありませんでした。
その1カ月後、Iさんは人事部から突然「面談をしたい」と呼び出され、過去6年前から現在にかけて9項目の問題を掘り起こされ、これまで一度も注意されたことがない事柄を新たに取り上げ、就業規則上「上司の指示を守らない」「ハラスメントを行った」「組織の秩序を著しく乱した」と一方的に非難され「懲戒事項に該当」との説明を受けました。
Iさんは、職場の上司と人事部が連携して、ホットライン通報への報復措置を行ってきたと認識し、職場の目安箱を通じて役員へ報告しましたが、人事部より「当該役員への報告は関係者以外へ行った迷惑行為であり、業務妨害として懲戒対象事項にあたる」とさらに注意を受け、2020年7月30日に厳重注意処分の通知書を人事部長名で送付されてしまいました。
Iさんは「懲戒事由」となる具体的な問題の明示を求めて交渉を行いましたが、個人の交渉では、一切根拠を明示されることもなく、話をそらされ、関係する人たちの伝聞を盾に、何ら回答を得ることができませんでした。
Iさんは労基署へ相談し「助言・指導制度」を利用しましたが、結果的に何も解決されず、懲戒への不安が日々強くなっていく状況から、8月13日に不当な銀行の対応改善を求めて私たち金融ユニオンに加入してこられました。