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2022/01/31 東京都労働委員会 公益委員交代に伴う争点整理

都労委の証人尋問申請

2022年1月31日、都労委で公益委員の交代に伴い改めて争点整理が行われました。

  •  1 今回は、予め労使双方から証人尋問の申請が行われました。労組からは、当事者のIさん、中央執行役員のUさん2名を申請しました。銀行からは、Iさんへ人事面談を行った人事部・E課長、最低評価「1」を通告したリテール本部・M副本部長2名を申請してきました。銀行は、懲戒処分手続きを適正に行ったと主張しておきながら、その手続きに深く関与した人事部・K部長を証人尋問に申請しませんでした。銀行は、事情聴取を一切行っていない事柄も懲戒処分事由として処罰した一方、その懲罰審議会の議事録開示は未だに拒否をしています。
  •  2 公益委員・労働者委員・使用者委員の3者を交えた調査室では、公益委員より、審査委員の交代に伴い改めて争点整理を行いたい旨の要請があり、①過去の人事考課が良好だった事実、②前回調査日から現在までの労使状況の2点についてヒアリングを受けました。組合からは、①過去の人事考課を次回期日までに提出したい、②この間、団交を4回申入れているが、銀行はコロナ感染リスクだけを理由に対面協議を拒否する一方、銀行のT社長は頻繁に従業員と対面で会議、人事部は従業員労組と対面協議を行っている状況だと伝えました。
  •  3 公益委員からは、今回、審査計画を渡す予定であったが、審査委員の交代に伴い持ち越しになったため、次回期日を2月中に入れ、審理計画を早く立て進めたい。同時並行で証人申請の準備もお願いしたいとの要請がありました。

今後の対応

  •  1 銀行は、前述のとおり社長が頻繁に従業員と対面会議を行う一方、当組合とはコロナ禍を理由に団交を拒否し続けています。また、当組合からの団交候補日には一切回答しないことに加え、銀行から候補日提示すらない状況が長期間にわたり続いています。これら団交権を平然と侵害する異常な行為に対して、新たに第3者機関への提訴および社会的に判断を求めることも含めて取り組みを強化していきます。
  •  2 銀行のT社長は、2020年10月30日付でIさんに対し、懲戒処分を発令しました。その処分事由には、①就業規則「懲戒処分の申請等」における事情聴取が一切されていない項目が複数確認され、②事情聴取にあたりIさんに開示すべき事実をE課長が「開示いたしません」と拒否し、③E課長の虚偽報告により事実に反する懲戒処分事由が記載されていることが、労働委員会へ提出された証拠で明らかになりました。
  •  3 当組合は、銀行に対してIさんが指摘した問題事項の開示を団体交渉の場で要求しましたが銀行はその説明をも拒否してきました。これら異常な行為に対して、物言う組合として徹底的に追及していきたいと思います。今後、証人尋問で銀行の数々の不当労働行為を追及していきます。当ホームページで証人尋問の日時も公開いたしますので、ぜひ傍聴支援よろしくお願いします。

次回、審査計画および証人採用日:2月18日(金)15時30分開始
場所:都庁舎38階(労働委員会審問室)