2021/06/01 団体交渉申入れ
「6月1日付けで銀行に団交の申し入れ」を行いました。
労働組合として労働者の処遇についての人事制度は、当然の協議事項であるにもかかわらず、一方的に従業員に説明したからそれで良しとして、組合からの協議をしないことは明らかに不当労働行為です。労働委員会への申し立て中でも協議をしない銀行の姿勢は許されないものと考えます。
昨年12月から団体交渉が開催されておらず、とりわけ2月に降格、現部署からの異動の内示を受け、不当な報復人事への撤回協議を求めて団体交渉を求めてきましたが、応じなかったことから、以前文書協議の申し出も銀行からあったことから、団交ができないのならば文書で6月18日までの回答を要求しました。
要求の内容は、下記4要求です。
記
- 1.全営業員をFP化することを掲げ、FP業務、コンサルティング営業を強化しながらも、I組合員が専門性を発揮して、満足できる職場を提供することができない、不可能であると考えた根拠となる具体的な事実、合理的判断を明らかにすること。
- 2.人事考課が最低評価であった根拠となる具体的な事実、合理的判断を明らかにすること。
- 3.昇格後のどのような行為が「降格に該当する」評価になるのか、根拠となる具体的な事実、合理的判断を明らかにすること。2020年3月度の評価との変更事由を明確にすること。
- 4.現行人事制度および新人事制度について、詳細資料の提出ならびに制度説明について明らかにし、降格基準等新人事制度の内容を労使協議すること。