あおぞら銀行
公益通報者への不当労働行為

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2021/09/10 東京都労働委員会 第3回調査

第3回都労委の調査内容

2021年9月10日、東京都労働委員会で第3回調査が行われました。

  •  1 銀行からは、組合の指摘事項に対して、9月3日付で第1準備書面(主張書面)が提出されました。そこでは、組合がIさんへの不当処分として指摘した事項への新たな反論はなく、従来の主張を繰り返すばかりでした。また、これらが、組合加入前の事象でなぜ組合に対する不当労働行為になるのかと、処分の不当性には触れず主張するだけでした。
  •  2 公益委員・労働者委員・使用者委員の3者を交えた調査室では、公益委員より、銀行の9月3日付第1準備書面に対する反論有無、前回調査日から現在までの労使状況の2点についてヒアリングを受けました。組合からは、次回調査日までに反論書面を提出する、この間、団交を4回申入れたがコロナ禍を理由に先延ばしされている状況である、と回答した上で、本人不在で行われた懲罰審議会の手続きについて、近日中に文書の提出要求をする旨を伝えました。
  •  3 公益委員からは、いかなる行為が不当労働行為なのか明確ではない、と銀行が主張しているため、次の反論書面には、いかなる行為が、不利益扱い(1号)、支配介入(3号)になるのか、その根拠を示すよう要請がありました。

今後の対応

  •  1 銀行は、Iさんの組合加入以降、懲戒処分、最低評価、2階級降格、人事部附配置転換など、次々と不当な処分を強行し、それら処分は何ら不当ではない、と主張していました。ところが、ここにきて労働委員会で反論できる根拠がないことから、組合の指摘事項に対して、事実をねつ造した上で、同じ主張を繰り返しています。
  •  2 このような状況から、今後は、具体的な事実を基に、より厳密な主張を行い、銀行の不当労働行為を明らかにしていく予定です。
  •  3 3. 併せて、Iさんへの「一人部屋」勤務の改善実現を求めていきます。引き続き参加支援をよろしくお願いします。

第4回調査日:10月20日(水)13時30分開始 場所:都庁舎38階