あおぞら銀行
公益通報者への不当労働行為

あおぞら銀行労務政策是正要求
あおぞら銀行行員支援 特設サイト

2022年06月27日
東京都労働委員会 第6回 調査

6月27日、都労委で第6回調査が行われました。

第6回都労委の調査内容

  •  1 労組からは、事の発端であるN行員の遺言隠蔽について、いかに問題ある行為なのかを具体的に示すため、遺産分割の法的根拠が記載された書面を提出しました。 これにより、銀行が、公正証書遺言の存在を知りながら、一部の相続人に対し、その存在を隠したまま担当行員が相続手続きの案内を行っていたこと、その行為を上司らが放置していたことが、極めて重大な問題であることが、より明確になりました。
  •  2 労働委員会からは、予め銀行に対し、リテール営業統括部から人事部へ、Iさんの問題が書面で報告されたと主張する、具体的な事実について求釈明がなされましたが、銀行から新たな証拠は一切提出されませんでした。
  •  3 同日の調査では、さらに労働委員会から銀行に対し、Iさんが所属していたFPグループから、FAOへ何人に異動して、何人が違う部署へ異動したのかなど、不当労働行為の審理に必要な求釈明がなされました。
  •  4 公益委員・労働者委員・使用者委員の3者を交えた調査室では、公益委員より、証人尋問から現在までの労使状況についてヒアリングを受けました。組合からは、団交拒否が続いていることのほか、2021年度の人事考課が、低評価と一方的に通告されたこと、2022年度の目標設定に際し、『異議留保で申請』を行った場合、懲戒処分の可能性があると通告された旨を伝えました。

今後の対応

  •  1 本来、証人尋問以降は、原則、新たな証拠提出は認められませんが、7月中であれば、今までの主張や証言を裏付ける証拠を受け付ける、とのことから、新たな証拠として7月29日付で 2020年度のIさんの仕事ぶりが把握できる客観的な資料を提出いたしました。
    これにより、銀行がIさんに下した最低評価が、自作自演の虚偽主張であったことがより具体的に明らかとなり、銀行の不当労働行為意思がさらに鮮明になりました。
  •  2 また、銀行のT社長は、Iさんへ懲戒処分を発令しておきながら、Iさんが内部通報を行った後、なぜ今頃になって5年や6年前の事柄などに対し、懲戒処分を発令したのか、未だ審議の内容を明らかにしないなど情報開示を一切拒否しています。そのため、今後も根拠ない不当な処分について、T社長や当該処分に関与した関係者も含めて徹底的に追及してきます。
  •  3 2021年4月1日以降のIさんに対する、一人部屋の隔離人事、低評価など、就業環境の改善実現を求めていきます。
  •  4 2020年12月以降、労組と銀行の団体交渉がコロナ禍を理由に対面団交が銀行の拒否された状況が続いています。Iさん以外のSさんの65歳以降の雇用継続を求める要求も本年4月銀行に提出されていますが、併せて団交拒否が続いています。引き続きご支援よろしくお願いします。

次回期日

最終期日:2022年 9月21日(水)

時 間 :13時30分開始

場 所 :都庁舎38階

あおぞら銀行事件の労組側、銀行側からの最終準備書面の提出期限が9月14日と決まり、その内容を受けて労働委員会の審理は終了となります。

これまでの審理の場で和解はあり得ないと確認しあっていますので、救済命令の日時が確定する見込みです。よろしくお願いします。