2021/04/05 東京都労働委員会 請求する救済内容・追加変更申立て
請求する救済内容・追加変更申立
- 令和3年(不)第23号
- 申 立 人 全国金融産業労働組合
- 被申立人 株式会社あおぞら銀行
請求する救済内容・追加変更申立
2021(令和3)年4月5日
- 東京都労働委員会
- 会長 金 井 康 雄 殿
- 申立人代理人
- 弁 護 士 上 条 貞 夫
- 弁 護 士 金 井 克 仁
本件申立にかかる、請求する救済の内容(2)を下記の通り変更し、下記(3)を追加します。
- (2)被申立人は、申立人労働組合員、Iに対する令和3年4月 1日付、2020年度臨給の低評価に伴う減給、降格処分(退職金積増し含む)、配置転換の取消、原職へ復帰させなければならない。
- (3)被申立人は、本命令受領後1週間以内に、下記文書を申立人に手交するとともに、これを縦1メートル横2メートルの白紙に墨書して、被申立人本店、支店の各正面入口の見易い場所に、1ヶ月間掲示しなければならない。
記
- ① 当行は、行内の相続手続きに関わったN行員が、一部の相続人および所管部署へ遺言公正証書の存在を隠して、遺言書と異なる遺産分割協議書の手続きを案内し、それら状況を直属上司のN部長及びTグループ長が長期間放置したことを、I氏が当行ホットライン規定に基づきホットライン通報したことに対し、人事部Eグループ長が懲戒処分の脅しをかけ、これに対してI氏が当行谷川社長に対しホットライン通報の理由をメール送信したところ、当行人事部K部長は、社長に対するメール送信は業務妨害であり繰り返すなら懲戒処分があり得ると通告し、ここに至ってI氏が貴労組に加入し、2020(令和2)年8月13日、貴労組より当行に対しI氏の貴労組加入通告と団体交渉開催申入れがなされ、2020(令和2)年10月8日、第1回団体交渉において貴労組より、人事部Eグループ長がI氏に対し懲戒処分の脅しをかけた根拠となる具体的事実、合理的理由について明らかにするよう求められました。
しかし当行はこれに答えず、同月14日、次回団体交渉を11月6日と約束しながら、次回交渉を待たずに同年10月30日、I氏に対し11月2日から11月5日の3営業日にわたる出勤停止処分を行い始末書の提出を命じました。
この出勤停止処分は、I氏が、適正なホットライン通報を行ったことを理由に不利益処分を課せられることを防ぐために貴労組に加入し、貴労組が当行に対して団体交渉による解決を求めたことを、真の理由とする不利益処分であり、明らかな不当労働行為であります。 - ② のみならず当行は、2021(令和3)年2月24日、I氏に対し、「今期の人事評価は低評価にならざるを得ない」として減給、降格に該当する評価を告げ、退職を勧奨し、3月24日、最低評価による2階級降格、人事部付への異動を内示し、4月1日発令しました。
これはI氏がその適正なホットライン通報を理由に不利益処分を課せられることを防ぐため貴労組に加入し、貴労組がI氏を守るため団体交渉で追及したことに対する報復に他ならず、その真の理由は不当労働行為に他なりません。 - ③ ここにI氏に対する2020(令和2)年10月30日付の出勤停止処分と、2021(令和3)年4月1日付の低評価による減給、降格処分、配置転換を取消し、原職へ復帰させ、貴労組およびI氏に深く陳謝し、将来このような不当労働行為を行わないことを、固く誓約致します。
年 月 日
- 全国金融産業労働組合
代表者中央執行委員長 黒田 清美 殿
- 株式会社あおぞら銀行
代表者取締役社長 谷川 啓